一般社団法人岡山街の賑わい創出協会会則

第1条 (名 称)
一般社団法人岡山街の賑わい創出協会(以下「協会」という)と称する。

 

第2条(事務局)
本会の事務局は、岡山県岡山市東区沼1295-101に事務局を置く。

 

第3条(目 的)
一般社団法人岡山街の賑わい創出協会会員は(以下「会員」という)相互の親睦と地域との連携を密にし移動販売業の確立と拡大、出店販売をすることにより社会貢献と業界全体のイメージアップを図り、社会的地位向上を目指す。
行政、岡山商工会議所、各種団体、企業とのネットワークを構築し、お客様の安全、安心を第一に信頼できる出展者であり道路交通法、食品衛生法等のコンプライアンス厳守する。
事業活動の一環として有事の際は被災者保護の一翼を担い社会貢献に寄与する。 地域社会の繁栄、協会の発展に努める事。

 

第4条(入会)
協会の主旨、目的に賛同し、入会しようとする者は、第6条の入会申込を理事会に提出し、承認を得るものとする。
理事会で入会承認を完了した法人、個人を問わず会員とする。

 

第5条(入会申請手続き)
入会申請手続きは、法人・個人ともWEBサイトの入会申請書、または書面にて申請するものとする。入会申請をするものは、本会則ならびに出店誓約書に同意したうえ、必要書類を添付する。再入会の際も同様に、新たに同様の申請手続きを必要とする。

 

第6条 (入会審査)
入会審査は所定の手続きが完了後本会理事会にて満場一致した場合にのみ入会とする。
又、入会決定後であっても、営業上のコンプライアンスを遵守していないと判断した場 や、反社会的組織・集団に属するもの及びそれらに準ずる者、並びにそれらの組織・集団・団体に属する者と交際があると理事会が判断した場合、並びに在籍会員が適当でないと判断した場合、入会を取り消す場合がある。

 

第7条(会費)
会員ごとに年会費12,000円とし、毎年3月末日までに事前入金とする。
入会金・会費については、社会情勢により変更される場合がある。
期途中での入会者は会計年度に合わせ入会月を含む残月分を前納することとする。

 

第8条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3 月31日に終わる。

 

第9条(出店料・付帯経費)
開催イベントの規模、開催日数、イベントの特性、地域性、運営状況も踏まえイベントごとに出店者に告知し合意をする。
都度その規約に合意した者のみの出店とする。
各イベントにかかる諸費用(定額出店料含む)経費は事前清算もしくはイベント最終日までに現金により清算することとする。

 

第10条(出退店時の職務履行)
事前説明会
搬入等のイベント前後のルール。片付け問題発生後の招集対応の義務付け

 

第11条(退会)
会員は、退会届を理事会に提出することにより任意に退会することができる。
尚、退会の日は、理事会が退会届を受理した日とする。
ただし、退会による会費の返還は認められない。

 

第12条(会員資格の喪失)
会員は次の事由によってその会員資格を失う。
(1)除名
(3)死亡     
(4)廃業

 

第13条(除名)
会員が営業上のコンプライアンスを遵守せず、次の各号のひとつに該当するときは、理事会の決議で会員資格を喪失し自動的に除名することがある。
(1)協会の信用を失墜される言動に及んだ場合
(2)協会の名誉を著しく毀損する言動に及んだ場合
(3)協会の活動を妨害する言動に及んだ場合
(4)道路交通法や食品衛生法、その他の法令に反する営業をした場合
(5)社会通念上好ましくない営業を行い、改善指導を受け入れない場合
(6)新たに反社会的組織・集団に属した場合、及びそれらに準ずる団体に属した場合、並びにそれらの組織・集団・団体に属するものと交際を始めた場合
(7)反社会的組織・集団に登録をしたとき、交友関係を持ったとき
(8)会費の納入義務を履行しないとき。     
(9)本会の目的遂行に反する行為や秩序を乱す行為 のあるとき。  
(10)第12条に該当し理事会にて会員として認められないとき。

 

第14条(禁止行為)
協会、他の会員もしくは第3者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると理事会が判断する行為
協会、当協会関係者、他の会員もしくは第三者の財産、肖像権、プライバシー等の権利を侵害する行為又は侵害する恐れがあると理事会で判断される行為
協会、当協会関係者、他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為、ならびにその恐れがあると判断される行為
犯罪的行為に加担し、又はこれを促進する行為
協会が行う説明会(集会)等での録音・録画は認めない。ただし事前に書面による申請が許可された場合はその限りではない
公序良俗に反する行為
来場者も含め社会的信用を損なうような行為
提供される情報を改ざんする行為
当協会が運営するウェブサイトに有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為
その他の法令違反、協会が不適切と判断する行為
前各号のいずれかに該当する恐れがあるものと判断する行為

 

第15条(秘密保持の義務)
協会から知り得た秘匿性の高いイベント情報や、会員の個人情報を承諾なく使用・開示・漏洩することを禁止とする。

 

第16条(自己責任の原則)
会員は、協会の名称及び協会が提供する企画またはサービスの呼称等(以下、「本呼称等」とする)の使用及びその結果については、協会が一切の責任を負うものとする。
万一会員の本呼称等の不適切利用により他の会員又は関係各者に損害を与え協会に対して会員又は第三者から何らかの請求がなされ又は訴訟が提起された場合は、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとする。

 

第17条 (本規約の改廃 )
当協会の各種規定、規約の改廃は、理事会の決議をもって行う。
理事会は、必要に応じて本規約を随時変更することとし、会員はこれを承諾するものとする。
変更後の会則については、電子メール、Web上、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を乗じるものとする。

 

第18条(専属的合意管轄裁判所)
当協会および会員は、当協会と会員の間で紛争等が生じた場合はお互いに誠実に協議するものとし、協議でも解決しない場合は裁判所に移行することする。又、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

第19条 (附則)
この会則は、令和5年5月10日より施行する。